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2014/07/07

最高裁は違憲立法審査権の発動の準備をせよ

集団的自衛権の行使容認から法整備のための各種法の「改正」が行われた場合、最高裁がそれら総てについて違憲立法審査権を発動する義務があると私は考える。それが行われないとすれば、まさに司法の独立さえも烏有に帰すということになるからである。

私が言っているのは「反対」でも「批判」でも「指弾」でもない。小学生でも分かる至って論理的且つ至極まっとうな「当たり前の理屈」として言っているのである。


【9:50追記】憲法と国際法を専攻している教え子から回答を得た。すこぶる納得した。

   《引用開始》

集団的自衛権反対派はよく「9条違反を司法で問え!」と言っているようですが、それは不可能です。

違憲立法審査権は、個人が憲法に規定された自由あるいは権利が具体的に侵害されたという争訟がないと行使できません。

憲法9条は国民に権利を与えるものでも国民の自由を保障する規定でもありません。したがって、国民が憲法9条に依拠して司法的解決を求めることは制度上出来ません。

違憲立法審査権の範囲を拡大すると、実質的に最高裁が国会を飛び越えて法律を改廃することになり、三権分立の大前提を失わせます。

※ただし、憲法13条や19条の射程に入る場合は、司法審査が及びます。

しかし、一般市民が考える「9条違反で」云々は出来ないのです。

   《引用終了》

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