譚海 卷之一 連歌法式の事
○連哥(れんが)に不審の事ありて問ふとき、其の書にあり、又は何れの事なりと答(こたふ)るに、疑しき事なりとも、再應聞(きか)ざるが連哥の法也。連歌師江戶住居(すまひ)すれ共旅宿の申立(まうしだて)也。江戸住居といふはなりかたき事なりとぞ。
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○連哥(れんが)に不審の事ありて問ふとき、其の書にあり、又は何れの事なりと答(こたふ)るに、疑しき事なりとも、再應聞(きか)ざるが連哥の法也。連歌師江戶住居(すまひ)すれ共旅宿の申立(まうしだて)也。江戸住居といふはなりかたき事なりとぞ。
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