北條九代記 卷第七 將軍御上洛 竝 鎌倉御下向
○將軍御上洛 竝 鎌倉御下向
嘉禎四年十一月二十三日、曆仁元年と改めらる。正月二十日、將軍家、御上洛の御門出(おんかどいで)として、秋田城介義景が、甘繩(あまなは)の家に入御あり。同二十八日酉刻に、鎌倉を立ち給ふ。同二月十六日には、江州野路(のぢ)の驛に著き給ふ。翌日子刻、六波羅に著御(ちやくぎよ)あり。路次(ろじ)の行粧(かうさう)、美々敷(びゝしき)こと目を驚かす見物なり。諸國の武士、我も我もと召に應じて、供奉せらる。その出立、壯麗(きらびやか)に、行列亂らず、靜かに打てぞ通られける。駿河前司義村、先陣として、家子(いへのこ)三十六人を隨兵とす。その次には、大河戸(おほかうど)、大須賀、佐原、三騎打竝び、一番より、十二番に連りて、打たれたり。將軍家の御隨兵(ごずゐひやう)、百九十二騎、これも三騎打竝び、各歩立(かちだち)、三人を倶して、小林兄弟、眞壁(まかべ)を先とて、六十四番靜(しづか)に歩ませ、その次には、甲胄、小具足、引馬一疋、歩走(かちはしり)の衆三十人、其次は御乘替(のりかへ)、次に御輿、御簾(みす)を揚げられ、布衣(ほい)に折烏帽子(をりえぼし)を召されたり。その跡には、水干(すゐかん)の人々六番に分ち、是も三騎ぞ打竝びける。第六番は、左京權大夫泰時、隨兵三十人、侍十八人其跡の打籠(うちごみ)の人數は幾何(いくら)と云ふ數を知らず。後陣は修理大夫時房、隨兵二十人、侍十人、その外打籠の輩、數知らず。濟々(せいせい)として通らるゝ。見物の諸人、遠近の輩(ともがら)、野路(のじ)より六波羅まで、道の兩方、垣(かき)の如く充満(みちみち)て、幾千萬とも數を知らず。同二十二日には、將軍賴經公、先(まづ)大相國の御亭に參向し、次に一條殿へ参り向ふ。先駈(せんく)の沙汰には及ばざれども、行列の次第は定められ、先陣は、右馬權〔の〕頭政村、次に將軍は大八葉(はちえふ)の御車、大名十人直衣(なほし)に劍を帶して、御車の左右に歩寄(かちよ)り供奉せらる。次に衞府八人、次に四番の騎馬を打(うた)せ、次に扈從(こしよう)の殿上人、その粧(よそほひ)を正しくし給ふ。同二十三日は、賴經公參内あり。夜に入りて小除目(こぢもく)行はれ、將軍家權中納言に任じ、右衞門督を兼ぜしめ、同二十六日に、検非違使別當(けんびいしのべつたう)に補(ふ)せらる。二十八日に、中納言の拜賀を行はる。三月七日、權大納言に任ぜられ、右衞門督、檢非違使溺當を辭し給ふ。四月七日、大納言の拜賀あり。同十八日に御辞退、同二十五日、一條殿御出家、御戒師は飯室(いひむろ)の前大僧正良快なり。五月十六日、將軍家を、右大臣良實公の亭に請ぜられ、御遊興かぎりなし。福王公(ふくわうぎみ)と申すは、賴經公の御舍弟にて、一條殿の御息(おんそく)なり。去ぬる四月十日、仁和寺御室(おむろ)に入室ありけるが、今日右府の亭へ参り給ひ、御遊(ぎよいう)半(なかば)に福王公の飼ひ給ふ小鳥の、籠より出でて、庭前の橘の梢に留(とま)る。若公深く惜(をし)ませ給ふ。「將軍家の御供に、弓の上手あるべし、死なざる樣に、この小鳥、射取りて參(まゐら)すべし」とあり。賴經公即ち上野十郎朝村(ともむら)に仰含(おほせふく)めらる。朝村、畏(かしこま)つて、引目(ひきめ)の目柱(めばしら)二つを削缺(けづりか)きて挿(さしはさ)み、樹(き)の本(もと)に立寄(たちよ)りけるが、此木、枝葉茂りて、小鳥の姿、葉の下に少(すこし)見ゆる、諸人、瞬(またたき)もせずして守見(まもりみ)る所に、朝村、彼方此方(かなたこなた)、立廻(たちめぐ)りて、遂に矢を發(はな)つ。小鳥は囀る聲を止(とゞ)め、矢は庭上に落ちたりけり。朝村、その矢を取りて奉る。小鳥は引目の中へ射込(おこめ)られてあり。目柱を削(けづり)て缺きたるは、このためなり。小鳥をいだして、籠に入らるゝに、羽打ちて、囀る事、元の如し。堂上、堂下、感ずる聲、暫(しばし)は止(やま)ざりけり。將軍家、御感の餘(あまり)、御衣を給へば、右府は喜悦に堪兼(たへか)ね給ひて、御劍をぞ下されける。六月五日には、將軍家、春日に社參(しやさん)あり。行列の躰(てい)、嚴重なり。翌日、六波羅に還御あり。洛中警固の爲、辻々に篝(かゞり)を燒(たく)べき由、御家人等に充催(あてもよほ)さる。七月十六日、將軍家、本座の宣旨を蒙り給ふ、石淸水、賀茂、祇園、北野、吉田等に、御社參あり。この間に、西國諸公事、悉く仰(おほせ)定められ、六波羅の守護に記渡(しるしわた)さる。同九月九日寅刻に、太白星(たいはくせい)は太微(たいび)を犯(をか)し、熒惑星(けいこくせい)は、軒轅(かんゑん)を犯し、月又歳星(さいせい)を犯す。流星ありて、色白く赤うして、飛ぶ事、數を知らず。同十三日、今夜の明月、殊に雲もなく、一天霽(は)れて隈(くま)もなし。古(いにしへ)は、八月十五夜の月計(ばかり)を賞しけるに、菅丞相(かんしやうじやう)、今夜の月を賞し給ひけるより、今に傳へて、詠(ながめ)ある事に定めらる。或殿上人の御許より、右京權大夫泰時の御方へ、かくぞ詠みてまゐらせられける。
都にて今も變らぬ月影に昔の秋をうつしてぞ見る
同十月十三日寅刻に、將軍家、關東御下向、前後の陣、供奉の行粧(かうさう)、行列の次第、御上洛の時よりも猶はなやかに出立ちて、目を驚かす計なり。大相國禪閣(ぜんかく)は、四の宮河原に棧敷(さんじき)をうたせて御見物あり。堀河大納言具實(ともざね)卿は大津の浦に車を立てらる。その外、卿相雲客(けいしやううんかく)の車は、所狹(せ)く隙もなし。諸方の貴賤男女は面(おもて)を竝べて垣とし、飽(いや)が上に集ひて是を見る。京都の御逗留御下向の路次(ろじ)すがら、事故(ことゆえ)なく、同二十九日に、鎌倉の御所に著き給ふ。めでたかりける事共なり。
[やぶちゃん注:「吾妻鏡」巻三十二の嘉禎四(一二三八)年正月二十日・二十八日、二月十六日・十七日・二十二日・二十三日・二十六日・二十八日。三月七日、四月七日・十日・十八日・二十五日、五月十六日、六月五日・六日、七月十六日、九月九日・十三日、十月十三日などに基づく。従う御家人の名が多数出るが、既に注した人物も多く、必要と思われる者以外は注さなかった。
「將軍家」藤原頼経(建保六(一二一八)年~康元元(一二五六)年)は当時数えで二十一歳。
「江州野路(のぢ)の驛」現在の滋賀県草津市野路町。平安から鎌倉までは野路宿として栄えたが江戸時代になって宿駅から外されて寂れてしまった。
「一番より、十二番に連りて」増淵勝一氏の訳ではこの「一番」を「二番」の誤りとしているが、「吾妻鏡」を見るとこれで正しい。不審。
「眞壁(まかべ)を先とて」これは「眞下(ましも)」の誤り。「吾妻鏡」には随兵三騎並びの「一番」には『小林小次郎 小三郎』の次には『眞下右衞門三郎』と出る。
「御乘替」将軍が輿を乗り換える際の添え役。
「布衣」狩衣(かりぎぬ)。
「打籠(うちごみ)」軍兵。元は「討ち込み」で、敵味方入り乱れて戦うことからか。
「濟々(せいせい)と」多くて盛んなさま。威儀が整ったさま。
「野路より六波羅まで」大まかな実測でも二十キロメートルはある。
「大相國」太政大臣の唐名であるが、ここは頼経の母方の祖父西園寺公経(承安元(一一七一)年~寛元二(一二四四)年)を指す。但し、彼は貞応元(一二二二)年に太政大臣になったが、翌貞応二年に従一位に昇進した後に太政大臣を辞任しているが、その後も婿の九条道家(次注参照)とともに朝廷の実権を握った親幕派。
「一條殿」頼経の父九条道家(建久四(一一九三)年~建長四(一二五二)年)。頼経は公経の娘倫子と彼の間の子である。この前年の嘉禎三(一二三七)年三月に就いていた摂政及び藤原氏長者を辞していおり、本文に出る通り、この二ヶ月後の四月二十四日には准三宮宣下を固辞し、翌日に出家して法名行恵と名乗ったが、以後も禅閤(ぜんこう:摂政又は関白の職を子弟に譲った太閤が出家した場合の呼称)として権勢を誇った。義父公経とは公経の晩年には不仲となっていたらしい。親幕派であったが、後の宮騒動で当時の執権北条時頼によって頼経が将軍職を廃されると、道家はも関東申次の職を罷免されて失脚した。
「先駈の沙汰には及ばざれども」それらの参向の際には、流石に仰々しい先駆けを配するところまではしなかったものの。
「大八葉(はちえふ)の御車」牛車(ぎっしゃ)の「八葉」の車の一つ。「八葉」は「網代車」(あじろぐるま:車の屋形に竹または檜の網代を張ったもので、四位・五位・少将・侍従は常用とし、大臣・納言・大将は略儀や遠出用とした)の一種で、車の箱の表面に八葉の紋をつけたもの。大臣・公卿から地下人(じげにん)まで広く用いられ、紋の大小によって「大八葉車」と「小八葉車」の別があった。「大八葉車」は箱に描かれた八葉の文様が大きいもので、高位の者が用いたもの。「おおはちえふ(おおはちよう)」「だいはちえふ(だいはちよう)」孰れにも読む。
「扈從(こしよう)」「こじゆう(こじゅう)」とも読む(「しょう」は漢音)。貴人につき従うお供の者。
「參内」当時の天皇は四条天皇(寛喜三(一二三一)年~仁治三(一二四二)年:在位は貞永元(一二三二)年から没するまで)。当時、数えでも僅か八歳であった。
「小除目(こぢもく)」定例の春秋の除目の他に臨時に行われた任官式を指す。
「權中納言に任じ」頼経は天福元(一二三三)年一月二十八日に権中納言になっているから、これは如元(もとのごとし)である。
「飯室(いひむろ)の前大僧正良快」(文治元(一一八五)年~仁治三(一二四三)年)は九条兼実の子で天台宗僧。尊忠に学び,、円に灌頂を受けた。京の青蓮院門跡となり、寛喜元(一二二九)年、天台座主。大坂四天王寺別当を経て、比叡山飯室谷(いいむろだに)に籠った。
「右大臣良實」頼経の実兄二条良実(建保四(一二一六)年~文永七(一二七一)年)。但し、父道家は彼を愛さず、不仲であった。
「福王公(ふくわうぎみ)」増淵氏の割注に『後の准三后法助。頼経の養子となる』とある。これは九条道家五男で良実や頼経の実弟に当たる人物で、後に真言僧となった法助(ほうじょ 嘉禄三年(一二二七)年~弘安七(一二八四)年)のことである。ウィキの「法助」には(アラビア数字を漢数字に代えた)、『非皇族で初めて仁和寺門跡となり、僧侶として初めて准后とな』った人物とある(准后(じゅごう/じゅんこう)は朝廷に於いて太皇太后・皇太后・皇后の三后(三宮)に准じた処遇を与えられた者を言い、准三后(じゅさんごう)・准三宮(じゅさんぐう)とも称した。勘違いしてはいけないのはこれは男女関係なしである)。実はこのエピソードの翌月、嘉禎四(一二三八)年六月二十三日に『十二歳で出家して京都仁和寺の道深法親王に学び、同年に東大寺戒壇院において満分戒を受ける。延応元(一二三九)年七月二十六日に『に一身阿闍梨の宣下を受け、翌二十七日に准后宣下を受ける。寛元元年』(一二四四年)には「八大師御影」を図し、翌年十二月には『観音院において道深法親王より伝法潅頂を受ける。建長元年(一二四九年)、皇胤以外で初めて仁和寺第ⅹ世を継承して教説を講ずる。正嘉二年(一二五八年)門跡の地位を辞して性助入道親王に譲り、乙訓郡』(おとくにのこおり:現在の京都府内)『開田院に隠退。開田准后・開田御室と号す。文永元年(一二六四年)八月孔雀法を修す。弘安七年(一二八四年)五十八歳で示寂した』とある。但し、本文では出家はこの前月「四月十日、仁和寺御室に入室ありけるが、今日右府の亭へ参り給」うたとあるのとは矛盾する。「吾妻鏡」に六月二十三日とあるので、これは筆者の誤認である。そもそも少年とはいえ、殺生戒を守るべき出家者が籠で小鳥を飼っているというのはちょっと解せないと思ったわい。
「上野十郎朝村」結城朝村(生没年未詳)。弓の達人として知られる結城朝光(ともみつ 仁安三(一一六八)年~建長六(一二五四)年)の子。康元元(一二五六)年に出家している(講談社「日本人名大辞典」に拠る。同辞典にはこのシーンのことがメインに書かれてある)。
「引目(ひきめ)」既出。射る対象を傷つけないように鏃を使わず、鏑に穴をあけたものを装着した矢のこと。通常は邪気を払うためにも、音を発して放たれる。
「目柱(めばしら)二つを削缺(けづりか)きて挿(さしはさ)み」ここではその鏑に開いている二つ孔(増淵氏の割注によれば、それを「目」と呼ぶ。私は孔は一つだけと思っていたが、これを読む限りでは孔は複数個開いているらしい)を大きく削り取って開け、そこにすっぽり小鳥が入るように加工したのである。
「堂上」殿上人。清涼殿殿上の間に昇ることの出来る四位・五位以上の者。六位の蔵人(くろうど)はメッセンジャー・ボーイとして昇殿出来たが、殿上人ではないので注意。
「堂下」地下人。殿上の間に昇ることの出来ない六位以下の者。
「右府」右大臣良実。
「洛中警固の爲、辻々に篝(かゞり)を燒(たく)べき由、御家人等に充催(あてもよほ)さる」「吾妻鏡」によれば、これは六波羅還御の十三日後の六月十九日のことである。
「七月十六日、將軍家、本座の宣旨を蒙り給ふ」鎌倉へ戻てよいという宣旨を有り難くお受けになられた、の意。但し、以下を見るように、直ぐに出立するわけではなく、実際の出立はぴったり三ヶ月後の十月十三日であった。
「太白星(たいはくせい)」金星。
「太微(たいび)」古代中国天文学において天球上を三区画に分けた三垣(さんえん)の一つ。今風に言うなら星座の名である。主に現在の獅子座の西端付近の十星に相当する。
「熒惑星(けいこくせい)」火星。
「軒轅(かんゑん)」読みはママ。多くの資料は「けんゑん」と読んでいる。やはり獅子座の一部。
「歳星(さいせい)」木星。
「同十三日、今夜の明月、殊に雲もなく、一天霽れて隈もなし。古は、八月十五夜の月計を賞しけるに、菅丞相、今夜の月を賞し給ひけるより、今に傳へて、詠ある事に定めらる」「菅丞相」は言わずもがな、菅原道真であるが、この伝承、甚だ怪しい(以下の泰時の話は確かに「吾妻鏡」の嘉禎四年九月十三日の条に出るが、この箇所は筆者がしたものである)。ししばしば御厄介になっている水垣久氏のサイト「やまとうた」内の「九月十三夜」で水垣氏は、九月に限って何故十三夜なのだろう? という疑問を示され、『菅原道真が大宰府で九月十五日夜に詠んだ詩が、誤って十三日の作として伝えられたため、とする説など』があり、『これは江戸時代の学者の説だそうだが、根拠は薄弱である。現代の民俗学者は、農耕儀礼との深い関係を指摘する。しかし「なぜ十三日なのか」を納得させてくれる説を私はいまだ知らない』と記しておられる。
「右京權大夫泰時」「左京權大夫泰時」の誤り。
「或殿上人の御許より、右京權大夫泰時の御方へ、かくぞ詠みてまゐらせられける。/都にて今も變らぬ月影に昔の秋をうつしてぞ見る」「吾妻鏡」嘉禎四 年九月十三日の条を引く。本篇とはシチュエーションが異なっていて、この歌は泰時が旧知の親しい人物へ贈った贈答歌となっている。
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〇原文
十三日乙酉。今夜明月得霽。左京兆先年御在京之時。有令對面給之人。御懇志于今不等閑。以月興爲媒。被遣一首御歌。
みやこにていまもかはらぬ月かけに昔の秋をうつしてそみる
〇やぶちゃんの書き下し文
十三日乙酉。今夜の明月、霽(はれ)を得たり。左京兆、先年御在京の時、對面せしめ給ふの人有り。御懇志、今に等閑(なほざり)ならず。月の興を以つて媒(なかだち)として、一首の御歌を遣はさる。
みやこにていまもかはらぬ月かげに昔の秋をうつしてぞみる
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なお、増淵氏は「北條九代記」の方の、この前書様の箇所に割注されて、この和歌は「続後撰和歌集」の『巻十六「雑歌上」一〇七一に「平泰時朝臣」が「久しく年経て都に帰りのぼ」って、「昔物申しける人の許に遣し」歌とされている。泰時は承久の變〈一二二一〉の際上京して以来、今度の頼経の里帰りに随行して、十八年ぶりに再上京したわけである』と記しておられ、『都でも今も昔も変わらずに照っている月の光を眺めていると、かつてのなつかしい秋のことが思い出されることです』という現代語訳を本歌に附しておられる。今一度、表記を改め、掲げておきたい。
都にて今も變らぬ月欠けて昔の秋を寫してぞ見る
「堀河大納言具實」堀川具実(建仁三(一二〇三)年~建治三(一二七七)年)。「吾妻鏡」こうなっているが、当時は権大納言で、大納言に転じたのは、この三年後の仁治元(一二四〇)年である。]
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