「續南方隨筆」正規表現版オリジナル注附 「話俗隨筆」パート 正直者金拾ひし話
[やぶちゃん注:「續南方隨筆」は大正一五(一九二六)年十一月に岡書院から刊行された。
以下の底本は国立国会図書館デジタルコレクションの原本画像を視認した。今回の分はここから。但し、加工データとして、サイト「私設万葉文庫」にある、電子テクスト(底本は平凡社「南方熊楠全集」第二巻(南方閑話・南方随筆・続南方随筆)一九七一年刊)を使用させて戴くこととした。ここに御礼申し上げる。疑問箇所は所持する平凡社「南方熊楠選集4」の「続南方随筆」(一九八四年刊・新字新仮名)で校合した。
注は文中及び各段落末に配した。彼の読点欠や、句点なしの読点連続には、流石に生理的に耐え切れなくなってきたので、向後、「選集」を参考に、段落・改行を追加し、一部、《 》で推定の歴史的仮名遣の読みを添え(丸括弧分は熊楠が振ったもの)、句読点や記号を私が勝手に変更したり、入れたりする。漢文脈部分は後に推定訓読を添えた。]
正直者金拾ひし話 (大正二年九月『民俗』第一年第二報)
無住(むじゆ[やぶちゃん注:ママ。])の「沙石集」六の十一に云く、『近年歸朝の僧の說とて、或人の語りしは、宋朝に賤き夫婦有り、餅を賣て世を渡りけり。或時、道邊(みちのほとり)にして餅を賣けるに、人の袋を遺(おと)したりけるを見ければ、銀の軟挺(なんてい)、六、有けり。家に持て歸りぬ。妻、心、直に欲無き者にて、「我等は商ふて過れば事も缺ず、此主《あるじ》、いか斗り歎き求め玉《たまふ》らん。糸ほしきことなり。主を尋ね取せよ。」と云ふ。男も、「然べし。」迚、普《あまね》く觸ければ、主と云者、出來《いでき》て、是を得て、悅んで、「三をば、奉らん。」と云て、既に分かつ可りける時、思ひ返して、煩《わづらひ》を致さん爲に、「七つこそありしに、六つあるこそ不審なれ。一をば、匿されたるにや。」と云ふ。「さること、なし。もとより、六也。一つ引籠る心地ならば、何しに斯樣に披露して奉るべき。」と云。斯樣に論じて、果は、國の守《かみ》の許にして、是を斷らしむ。國の守、眼《まなこ》賢き者にて、『此主は不實の者也。見付たる者は正直の者。』と見乍ら、猶、不審なりければ、彼《かの》妻を召して、別の所にして、事の子細を尋ぬるに、夫が詞に違はず。『此妻も正直の者。』と見て、判じて云く、「夫妻、共に正直なればこそ、引籠ずして觸て、その主と云者、出で來るに、渡さんとすらめ。爭《いか》で、一を引籠べき。去ば、六乍らこそ取らめ。今、主と名乘る者、七ありけるを落したらば、扨は、此軟挺には非りけり。七、有んを求めて、取べし。是は別の軟挺なりけり。」迚、六乍ら、夫妻に給けり。宋朝の人、「美(いみじ)き成敗。」とぞ讃詈(ほめのゝし)りける云々」。
[やぶちゃん注:以上の本文と同系統と判断し得る所持する一九四三年岩波文庫刊の筑土鈴寛(つくどれいかん)校訂版(最も流布している貞享三(一六八六)年板底本)を示して読みの補助とすることにしたので、以上の原文では特異的に極めてストイックにしか読みを示さなかった。以下では読み易さを考えて段落を成形し、読点・記号を追加した。なお、私の偏愛する無住(歴史的仮名遣は「むぢゆう」が正しい。原題仮名遣「むじゅう」)の「沙石集」の原文は漢字カタカナ交りの表記である。一部に《 》で私の読みを添えた。
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十一 正直の人實を得る事
近年歸朝の僧の說とて、或人の語りしは、宋朝に、いやしき夫婦あり。餠を賣りて世をわたりけり。
ある時、道のほとりにして、餅を賣りけるに、人の袋を落したるを見ければ、銀の軟挺(なんてい)、六つありけり。家にもちて歸りぬ。
妻、心、素直に欲なき者にて、
「我等は、あきなうてすぐれば、事もかけず。此主、いかばかり歎きもとむらん。いとほしき事也。主をたづねて、とらせよ。」
と云ふ。
男も、
「さるべし。」
とて、普くふれけるに、主と云ふ者、出來たりて、是をえて、悅びて、
「三つをば、奉らん。」
といひて、既にわかうべかりける時、思返して、煩ひを出さんために、
「七つこそありしに、六つあるこそ、不審なれ。一つは、かくされたるにや。」
と云ふ。
「さる事なし。もとより、六つなり。一つ、ひきこむる心地ならば、なにしに、かやういに披露(ひろう)してたてまつるべき。」
といふ。
かやうに論じて、はては國の守のもとにして、是を、ことわらしむ。
國の守、眼賢き者にて、
『この主は不實の者也。みつけたる者は正直の者。』
と、みながら、猶、不審なりければ、彼妻をめして、別の所にして、事の子細を尋ぬるに、夫が詞にたがはず。
『この妻も正直の者。』
と見て、判じてに云はく、
「夫妻、共に正直なればこそ、引籠めずして、觸れて、主といふ者、出來たるに、渡さんとすらめ。いかでか、一つをひきこむべき。さらば、六つながらこそ、とらめ。今、主となのるもの、七つありけるを落したらば、さては、此軟挺には、あらざりけり。七つあらんを求めて、取るべし。是は別の軟挺なりけり。」
とて、六ながら、夫妻にたびけり。
宋朝の人、
「いみじき成敗。」
とぞ、ほめののしりける。
心、なほければ、おのづから、天のあたへて、寶を、えたり。心、まがれるは、冥《めい》のとがめて、財をうしなふ。返々《かへすがへす》も、このことわりを、わきまへて、正直にして、冥の加護をねがふべし。聖德太子の御ことばには、
「謀計ハ雖モㇾ爲タリト二眼前之利潤一、終ニハ當ル二佛神之罸ニ一。正直ハ雖モㇾ非ズト二一旦ノ依怙ニ一、必ズ蒙ル二日月之哀ミヲ一。」
まことなるかな。心あらん人、ふかく、この心を存ずべきなり。
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最後の評言中の「冥」や「日月」は、ここでは「目に見えない神仏の働き・恩恵」を指す。「一旦の依怙(えこ)に非(あら)ずと雖も」は「正直であることは、必ずしもその折りには一時的な自身の得にはならないけれども」という逆説の条件文である。]
一五六七年龍動《ロンドン》出板「笑譚捷答(メリー・テイルス・エンド・クヰク・アンスワース)」十六章に、龍動と「ワヤー」間で、百磅《ポンド》入れた袋落した人、『拾ふて持來《もちきたつ》た者に廿磅遣《やる》べし。』と廣告す。或人百磅入《はひつ》た袋を拾ひ持ち來り、「約の如く、二十ポンド受くべし。」と云《いふ》と、落し主、更に、「實は、此袋に百廿磅入れ置《おい》た。」と言掛《いひかく》る。名奉行「ヴァウアスール」判じて、「然《しか》らば、此人の落した袋は別に有るべし。先づ、此金を得分とし、若し、百廿磅入りの袋を見付《みつけ》たら、直《ただち》に此落し主に與へよ。」とて、拾ふた人に百磅全然(そつくり)遣《やつ》た、と見ゆ。
此類話、色々、歐州にあるが、最(いと)古く、佛典に出て居る。劉宋の代譯された「彌沙塞部五分律(みささいぶごぶんりつ)」卷十に、佛、舍衞城に在《あり》し時、外道、有り、五百金、錢を持《もち》て水邊に到り、飮み、忘れて置去《おきさ》る。一比丘、來り見て、『かの人の物だらう。』と思ひ、取上《とりあげ》た處へ、彼《かの》外道、還り來《きた》る。依《より》て袋を交付すると、開《あけ》て見て、「本《もと》、千金、錢、有《あつ》たのを、汝が五百だけ盜んだ。」と言《いひ》て、比丘を裁判官方《がた》へ伴行《つれゆ》く。裁判官、佛法嫌ひで、非理に決斷し、比丘を四辻へ引出《ひきいだ》し、死刑にせんとす。汲斯匿王(はしのくわう)、高樓上から遙かに見て、不審を成し、外道を召し、其袋に五百錢有る上に、又、五百錢、入れんとするも、入らず。外道、自首して、「本、五百錢を入たり。我、瞋《いか》りの故に比丘を誣《そし》る耳《のみ》、と白《まを》す。王、裁判官に、「かく、面(まのあ)たり王を欺《あざむ》く者を、何《いか》に罪すべき。」と問ふと、「本人は死刑、財產は官に沒收すべし。」と答ふ。即ち、死刑に處せらるゝ所を、件《くだん》の比丘が、命乞して、放たれ、裁判官は呵(しか)られた、と有る。姚秦譯(ようしん[やぶちゃん注:ママ。]やく)、「四分律藏(しんぶりつ《ざう》)」十八にも出づ。
[やぶちゃん注:『一五六七年龍動出板「笑譚捷答(メリー・テイルス・エンド・クヰク・アンスワース)」十六章』は‘Merry Tales and Quick Answeres’で、イギリスの弁護士・書誌学者・作家ウィリアム・カルー・ハズリット(William Carew Hazlitt 一八三四年~一九一三年)著の笑話集。
「ワヤー」不詳。
「ヴァウアスール」不詳。
「劉宋」南北朝時代の南朝の南宋(四二〇年~四七九年)のこと。「劉」は帝の姓。
「波斯匿王」釈迦と同時代の中インド舎衛国の王。釈迦と同日の生まれで、成道の同日に即位したとされる。釈迦の作った教団の保護者として知られる。
「姚秦」(えうしん:歴史的仮名遣はこれが正しい)『譯、「四分律藏(しぶりつ)」』十八」この南方熊楠の書き方は誤っている。「姚秦」(ようしん)は人名ではなく、国名の後秦のことである。五胡十六国の一つで、三八四年に羌(きょう)族の長であった姚萇(ようちょう)が前秦から独立して建国した。都は長安で、二代興の時代には華北の西半分を領したが、三代目の四一七年、かの東晋の名将劉裕に滅ぼされた。さて、「四分律藏」の訳者は「佛陀耶舍」及び「竺佛念」である。一応、「大蔵経データベース」で当該話を「彌沙塞部五分律」と「四分律藏」の両方のそれぞれの巻にあることは確認した。]
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